今日で7月終わりだけどネトウヨは相変わらず引きこもりなんだろうな
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36:名無しNIPPER[sage]
2025/05/10(土) 11:57:48.84 ID:vb2fqMJ0o
 
<  中露合同艦隊初の津軽海峡通過。なぜ国際法上認められるのか。

https://news.  .co.jp/???????/articles/  31c76a56643294733e76d583d14b75  /


中露合同艦隊による津軽海峡の通過
10月18日、中国海軍のミサイル駆逐艦など5隻とロシア海軍の駆逐艦など5隻のあわせて10隻からなる中露合同艦隊が津軽海峡を通過したことが報道されました。

津軽海峡は、国際的な航行に利用されており、軍艦の通過は認められていますが、中露の艦艇が一体となって日本の周辺海域を通過するのは異例で、津軽海峡を同時に通過するのも今回が初めてということです。

この件について、津軽海峡においては、本来12海里の範囲で認められるはずの領海を、日本の領海法に基づいて3海里に狭めて特定海域としていることが報道されたため、関係で、ネット上では「特定海域を撤廃せよ」という意見が散見されました。

なぜ津軽海峡では、領海を3海里に限定した特定海域を設定しているのか、またそのメリット、デメリットはどういったものがあるのか解説したいと思います。


■・・・制度の背景には、「海洋国家として、海洋の自由な通航をできるだけ保障することが日本の国益となる」という考え方があるためです。

この特定海域となっているがために、上記5海峡内には公海があるため、中国ロシア合同艦隊のような外国の軍艦であっても自由に航行することが認められていることになります。

仮に特定海域を廃止して津軽海峡などの海域をすべて12海里まで領海としてしまうと、今度は国連海洋法条約に基づき国際海峡となってしまい、海峡内の海域全体にわたって外国船舶の通過通航権が認められることとなってしまいます。

あえて領海を3海里に限定することで、海峡内のうち自由航行可能なエリア(無害通航しなくてよいエリア)を限定できるというメリットがあります。

さらに、国際海峡としないことで、3海里の領海の外の海域についても、接続水域や排他的経済水域の規定を適用することで、通関、財政、出入国及び衛星に関する国内法の適用や、生物資源の探査、開発、保存や漁業に関する規制を及ぼすことができることなどもメリットであるといえます。

もっとも、領海法の制定時点では、いまだ国連海洋法条約は存在せず、領海の範囲がどう定まるかが見えない中での規制であったということがあり、さらに、そもそも日本政府が特定海域を設定していることの背景には、
近年では報道により米軍の原子力潜水艦が航行してもあくまで日本の領海に入っていないというかたちをとることができることにより、非核三原則を形式上堅持するためであったということが指摘されています・・・   >

 


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