過去ログ - 高木「765プロの従業員が休んでくれない」
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37: ◆iUFOzRwgx6[saga]
2014/05/17(土) 01:13:32.73 ID:nHgNHaSGo
ホワイトカラーエグゼンプション

「一律に時間で成果を評価することが適当でない労働者の勤務時間を自由にし、有能な人材の能力や時間を有効活用する」ことを趣旨とする制度。

日本では未導入。

本制度の適用を選んだ労働者はその使用者との間で合意した一定の成果を達成する前提で、

勤務時間を自己の責任において自由に決められるようになる。

通常の定時勤務にとらわれない反面、勤務時間に基づかないため休日出勤等の時間外労働を行った場合の補償はされない。

(ただし休日については週休2日相当の日数が確保される)

類似制度に裁量労働制があるが、裁量労働制はあくまでも「みなし労働時間」制であり、労働時間規制を除外するものではない。


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