過去ログ - モバP「というわけでみくを飼うことにした」
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114:名無しNIPPER[sage]
2015/11/20(金) 21:50:21.09 ID:mkfaPmdAo
saga入れ


115:名無しNIPPER[saga]
2015/11/20(金) 21:53:47.62 ID:++tfCTUwo
ああしまった。痛恨のミスだ

P「中々絞めがキツいな。普段オナニーとかするの?」クチ

どすえ


116:名無しNIPPER[sage]
2015/11/20(金) 22:08:54.06 ID:B0v7sPP4o
わろた


117:名無しNIPPER[saga]
2015/11/20(金) 23:54:05.18 ID:++tfCTUwo
P「な? 気持ちいいだろ?」

みく「んんっ、そんなこと、ないにゃ」

P「じゃあ、ずっとここ擦り続けたらどうなるかな・・・?」コリコリ
以下略



118:名無しNIPPER[sage]
2015/11/21(土) 00:07:35.29 ID:njWpXIKDo
…本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。…

— 1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷


119:名無しNIPPER[saga]
2015/11/21(土) 00:29:04.23 ID:03RQwmM/o
改行多すぎた・・・


120:名無しNIPPER[sage]
2015/11/21(土) 11:17:21.23 ID:X5dXl8k2O
ペットだからセーフ


121:名無しNIPPER[sage]
2015/11/21(土) 14:31:46.17 ID:FEnAik5s0
急に長文貼ってどうしたの



122:名無しNIPPER[sage]
2015/11/21(土) 16:41:45.37 ID:QVg0nha30
>>120
その理屈だと獣姦になるんですがそれは


123:名無しNIPPER[sage]
2015/11/21(土) 16:42:17.54 ID:LmOu+0/Mo
>>122
それのどこが悪いの?


124:ちけ ◆chikeSPoz6[sage!stock]
2015/11/21(土) 17:25:57.06 ID:v8FBK1Xwo
動物愛護法に引っかかる可能性はあるな


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