25:名無しNIPPER[sage]
2019/04/24(水) 00:11:09.98 ID:em6Di2Kso
>>21
刑事訴訟規則
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、【逮捕状の請求を却下しなければならない】←ここ重要
わざと逮捕しないんじゃなく、逮捕状出すための要件を満たしてないから、逮捕しちゃいけないの
わかる?
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