村山元首、安倍の極右妄言を批判「武力で相手国に入れば侵略」

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109 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします [sage]:2025/05/30(金) 01:39:32.17
>>107
> 大陸に軍を派遣したのは、北京議定書に
>



↑ソレ自体にも疑問を感じますけど、関東軍を主体とする満州地域の奪取が先行して起こってましたし、それへ関し柳条湖事件より前における権益上の阻害事案を名目とするなら、軍事行動の前に国際連盟や九ヵ国条約会議の場で訴えるべきだったんじゃないですか?

1930年代当時の中国大陸に関してはヘーグ陸戦条約の前に、九ヵ国条約が実存していたと評価するしかなさそうです。








(  九カ国条約 (支那ニ關スル九國條約) 1922年02月06日



 (口語訳、一部省略)

第一条 支那国以外の締約国は、左の通り約定する。


(1)支那の主権、独立並びに領土的及び行政的保全を尊重すること


(2)支那が自ら有力かつ安固なる政府を確立維持するため、最も完全にしてかつ最も障害なき機会をこれに供与すること

・・・(4)友好国の臣民又は人民の権利を減[ピーーー]べき特別の権利又は特権を求めるため、支那に於ける情勢を利用すること及び右友好国の安寧に害のある行動を是認することを差控えること


(ロ)支那において適法な商業若しくは工業を営む権利、又は公共企業をその種類の如何を問わず支那国政府若しくは地方官憲と共同経営する権利を他国の国民より奪うような独占権又は優先権或いはその範囲、期間又は地理的限界の関係上機会均等主義の実際上適用を無効にするものと認められるような独占権又は優先権

本条の前記規定は特定の商業上、工業上若しくは金融業上の企業の経営、又は発明及び研究の奨励に必要な財産又は権利の取得を禁ずるものと解釈しないものとする 

支那国は本条約の当事国であるか否かを問わず、一切の外国の政府及び国民より経済上の権利及び特権に関する出願を処理するについて、本条の前記規定に記載する主義に遵由しないことを約する



第四条  締約国は各自国民相互間の協定にして支那領土の特定地方において勢力範囲を創設しようとし、又は相互間に独占的機会を享有することを定めるとするものを支持しないことを約定する



・・・第七条 締約国はそのいずれかの一国が本条約規定の適用問題を包含し、かつ右適用問題の討議を行うことを望むと認められる事態が発生したときは、いつでも関係締結国間に充分にして、かつ隔意のない交渉をなすべきことを約定する     )

 
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