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168:名無しNIPPER
2021/04/13(火) 16:56:06.50 ID:0t4ln5sy0
平成元年の預り金裁判で

「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。
これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」
と訴えた。

判決は
「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」
「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、
事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。

つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言っています。
この判決は控訴しなかったことで確定しました。
こう主張したのは、ほかでもない税務署側、国側なのです。


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