169:名無しA雑民
2021/04/13(火) 16:56:37.37 ID:0t4ln5sy0
平成2年3月、東京地裁は上記のような判決を下した。
ある消費者グループが、消費税は事業者が消費者から預った税金なのだから、
それを国に納めるのは事業者の義務でないか、との訴訟に対するものである。
しかし、この判決では、消費者が支払う消費税を「税金」と言っていないのである。
判決は『消費者が事業者に対して支払う消費税分は、
あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない』とした。
税金ではなく「消費税分」としたうえで、それは対価の一部、と判断した。
それゆえ事業者は消費税分を過不足なく国庫に納める義務を
「消費者に対して負うものではない」との考えを示した。
つまり、預り金論の間違いを示したことになる。
原告らは控訴せずこの判決は確定した。
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消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない
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