俺の高校生活がこんなに急に桃色に染まるわけがないっ!
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17:名無しNIPPER[sage]
2026/03/17(火) 23:00:09.30 ID:fF8FCFZ30
睾丸への刺青行為の禁止等に関する法律(通称:玉禁法)

第一条(目的)
本法は、睾丸への刺青行為が、身体の一部を不当に顕示して注目を集める行為として、社会貢献指数による選別制度の適正な運用を阻害するとともに、当該行為の模倣的拡散により社会秩序の混乱を生ずるおそれがあることに鑑み、睾丸への刺青行為の禁止、顕示行為の規制その他必要な事項を定め、もって制度運用の安定及び公共の利益を確保することを目的とする。


第二条(定義)
本法において「睾丸刺青」とは、陰嚢部に対し、針その他これに類する器具を用いて色素を注入し、図柄、文字その他の表示を長期に残存させる行為、又はその結果生じた表示をいう。

2 本法において「顕示行為」とは、睾丸刺青を他人の視認に供する目的で、露出し、提示し、又は撮影物・画像その他の方法により表示する行為をいう。


第三条(睾丸刺青の禁止)
何人も、睾丸に刺青をしてはならない。

2 何人も、他人に睾丸刺青をするように勧誘、又は斡旋してはならない。


第四条(顕示行為の禁止)
何人も、睾丸刺青に係る顕示行為をしてはならない。

2 前項の規定は、医療その他正当な理由により、睾丸等を一時的に露出する必要がある場合には適用しない。ただし、当該露出が社会的注目の獲得又は制度上の利益の獲得を目的とするものであると認められるときは、この限りでない。


第五条(罰則)
第三条第一項の規定に違反して睾丸刺青をした者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。

2 第三条第二項の規定に違反して他人に睾丸刺青をするように勧誘、又は斡旋した者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。

3 第四条の規定に違反し、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として顕示行為をした者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。


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