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30:名無しVIPPER[sage]
2025/05/08(木) 07:01:52.55
  
<  電気泥棒 電気と法律の話

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(2016年5月22日に掲載)


電気と法律


・・・明治時代の刑法で「他人の財物を盗んだら窃盗罪」というのがあった。 その時、電気は財物(物)かどうかが議論になった。

 1882年、東京・銀座で日本初の電灯・アーク灯がともされた。 明治時代 電気の歴史年表(電気事業連合会) どんどん電気が普及していく中、1901年、横浜で事件が起こった。藤村電気商会事件なのだ。

 藤村電気商会は無断で電気を引き込んでいたため、電力会社から電気泥棒で訴えられたのだ。 当時の刑法では窃盗罪とは 他人の財物の窃盗 になっていた。 そのため、以下のような争いになった。



 電気泥棒(藤村電気商会事件)

原告の電力会社は「泥棒」と主張する一方で被告の藤村電気商会は「電気は物じゃないから、窃盗にはならない」と主張した。

 横浜地裁で有罪になったのだが、東京控訴院で行われた控訴審で逆転の無罪判決が出た。

 判決理由は 電気は財物ではない だった。

電気泥棒(藤村電気商会事件)の控訴審は無罪だった


控訴審では東京帝国大学の物理学の教授が参考人として呼ばれた。そして「電流はエーテルの作用に起因し、有体の物質的物件なりと云うを得ず」と証言したのだ。

つまり「電気は財物ではない」というのだ。

 要するに 電磁波は物とちゃうで!!
 というのだ。

 電気が物でない以上、財物には当たらないため、無罪になったのだ。


●電気は財物か?

 日本の司法制度は罪刑法定主義だ。
 法律に書いていない事は罪にならないのだ。 実際に、日本国憲法31条には次のように書かれている。


(  日本国憲法31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ
又はその他の刑罰を科せられない。   )  >
 


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