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31:名無しVIPPER[sage]
2025/05/08(木) 07:03:11.06
>>30


<  ・・・ところで電気泥棒が問題になったのは明治時代。 1890年に施行された明治憲法(大日本帝国憲法)の23条には以下のように書かれている。



( 憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生(国立国会図書館)



大日本帝国憲法・第23条

日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ ) )



(・・・現代語訳)

日本臣民は法律の根拠なく、逮捕・監禁・尋問・処罰を受ける事はない。  )



 明治憲法も罪刑法定主義なのだ。 この事件が起こったのは明治憲法が施行された後なのだ。 そのため法律に書かれていない「財物以外の窃盗」は犯罪でないため罪に問えなかったのだ。 電気を盗んで無罪になる。

 これでは電力会社にとってはたまったものじゃないため上告になった。



●電気泥棒(藤村電気商会事件)の大審院では逆転有罪

1903年、電気は物ではないが、測定可能で、導線で運搬ができるため管理可能物として、物と同等の扱いができると解釈され、有罪判決になった。

 判決の後、「電気を財物とみなす」の解釈について議論になった・・・   )   >

 


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